不動産売買
の時には、売主から直接物件を購入する場合を除き、仲介手数料がかかります。
不動産広告の中の「取引態様」のところを見てみると、仲介手数料がかかるかどうかわかります。
「取引態様:売主」という記載であれば、その物件は売主より直接販売されていることを意味し、仲介手数料は発生しません。
一方、取引態様が媒介、仲介、一般媒介、専任媒介、専属専任媒介と記載されていれば、不動産業者が仲介に入ってることを意味し、仲介手数料が発生します。
そして、多くの場合、不動産価格の3%が
仲介手数料
となるのですが、実際には3%
+60,000円
という表示です。
はたしてこの
60,000円
とは......
?
宅地建物取引業法では、下記の計算式により、算出した額を
仲介手数料
の上限と定めています。
仲介手数料
の計算式
200万円以下の部分
5%
200万円超え400万円以下の部分
4%
400万円を超える部分
3%
宅地建物取引業法第46条第1項より
例えば、3,000万円の
不動産
を購入するとします。
すると...
200万円以下の部分 200万円×5%=10万円
200万円超え400万円以下の部分 200万円×4%=8万円
400万円を超える部分 2600万円×3%=78万円
合 計 10万円+8万円+78万円=
96万円
簡易計算式に当てはめてみると...
3,000万円×3%+6万円=
96万円
いかがでしょうか?そうです。3%+6万円とは、簡易計算式なのでした。
それと、課税業者の場合、上記金額に消費税がかかりますのでご注意を!
3パーセント+6万円とは??
不動産売買における仲介手数料
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