不動産売買の時には、売主から直接物件を購入する場合を除き、仲介手数料がかかります。

不動産広告の中の「取引態様」のところを見てみると、仲介手数料がかかるかどうかわかります。

「取引態様:売主」という記載であれば、その物件は売主より直接販売されていることを意味し、仲介手数料は発生しません。

一方、取引態様が媒介、仲介、一般媒介、専任媒介、専属専任媒介と記載されていれば、不動産業者が仲介に入ってることを意味し、仲介手数料が発生します。

そして、多くの場合、不動産価格の3%が仲介手数料となるのですが、実際には3%
+60,000円という表示です。

はたしてこの
60,000円とは......

宅地建物取引業法では、下記の計算式により、算出した額を仲介手数料の上限と定めています。

仲介手数料の計算式
200万円以下の部分 5%
200万円超え400万円以下の部分 4%
400万円を超える部分 3%
宅地建物取引業法第46条第1項より


例えば、3,000万円の不動産を購入するとします。
すると...


 200万円以下の部分          200万円×5%=10万円
  200万円超え400万円以下の部分  200万円×4%=8万円
  400万円を超える部分         2600万円×3%=78万円
  合  計                 10万円+8万円+78万円=96万円

簡易計算式に当てはめてみると...

 3,000万円×3%+6万円=96万円

いかがでしょうか?そうです。3%+6万円とは、簡易計算式なのでした。

 それと、課税業者の場合、上記金額に消費税がかかりますのでご注意を!

3パーセント+6万円とは??

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不動産売買における仲介手数料

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