住宅内では、小鳥・魚類以外の動物の飼育はできません。
同居親族の範囲は、民法規定の六親等内の血族、配偶者(含内縁)、三親等内の姻族及び婚約者までです。⇒親等図
都民住宅情報 〜お申込み資格に関する注意事項〜
練馬区富士見台の賃貸・不動産情報 浅日物産
Q:現在別に住んでいる人と一緒に申し込みたいのですが……。
A:別居中の方とお申込の場合、次の1〜3のいずれかに該当する必要があります。
- 申込日現在、申込者本人または同居親族と税法上の扶養関係にあること。
- 婚約者(すぐに入籍できない場合でも、誓約書の提出により、同居親族として認められます。ただし、契約日からの同居が条件となります)
- 独立して生計を営む二親等内直系血族または直系姻族(申込者または配偶者の父母・祖父母・子・孫)であり、住宅に困窮しているため現在同居できない状況にあること。ただし、高齢者世帯及び心身障害者世帯については、三親等内の血族または姻族の範囲内とします
《高齢者世帯とは》
60歳以上の単身者、及び60歳以上の方とその配偶者・60歳以上の方と18歳未満の方だけで構成される世帯
《心身障害者世帯とは》
次のいずれかにあてはまる単身者、もしくはその方を含んで構成される世帯
- 身体障害者手帳の交付を受けている4級以上の障害者
- 戦傷病者手帳の交付を受けている恩給法別表第1号表ノ3第1款症以上の障害者
- 重度または中度の知的発達障害者(愛の手帳の場合は総合判定で3度以上)もしくは精神障害者保険福祉手帳の交付を受けている2級以上の障害者
Q:家族と別居の申込みなのですが......。
A:次のように家族を分割してのお申込は出来ません。
- 夫婦が別居する申込み ※ただし、次のa〜dの場合を除く。
- 夫婦の一方が単身赴任のとき、同居親族(子供等)がいる場合は、夫婦同時の入居が出来なくても申込みができます。単身赴任者も世帯の所得額に含めます)
- 離婚を前提としている場合
- 家庭裁判所に離婚の申し立てをしている場合
- 現在、協議中・調停中の者で資格審査時までに離婚の成立が「戸籍謄本」や「離婚届受理証明書」で確認できる場合
- 離婚の意思はあるが、相手方が同意しないなどの理由により離婚できない場合で、2年以上の別居期間を「戸籍の附表」で確認できる場合
- 配偶者が行方不明の場合
- 配偶者が長期入院中の場合
- 結婚、地方への転勤等の理由がなく、現に同居している親族を除いた申込み(この場合、そのことを婚姻届受理証明書・勤務先の証明書等で証明できることが必要です)
Q:内縁関係での申込みはできますか?
A:はい、できます。ただし、以下の1と2に該当していることが必要です。
- 申込日以前から住民票の続柄の記載が「見届けの夫または見届けの妻」となっていること。
- 双方に戸籍上の配偶者がいないこと。
Q:申込み後に同居親族の変更はできますか?
A:お申込み後は、同居親族の変更(出生、死亡を除く)及び婚約者の変更は認められません。
※B型(建設費補助のみの住宅・家賃補助無しのタイプ)は入居後一年以内に親族と同居予定(念書提出:連名・契約時入居しない理由・同居予定日を記入)であれば当初の単身入居(申込時妊娠中を含む)が可能です。
連帯保証人の資格は以下の通りです。
- 毎月継続した収入があり、年間所得金額2,400,000円(給与・年金所得者の場合は、支払い金額が3,676,000円)以上の収入の方。
- 印鑑登録証明書の取れる成年者。
- 同居予定者・公社賃貸住宅入居者・法人・すでに公社賃貸住宅入居者の連帯保証人になっている方は、連帯保証人として認められません。
- 連帯保証人がたてられない方は、一部の住宅を除き保証会社(鞄結梃社住宅サービス)を利用する方法があります。
- 法人連名契約について……申込者本人の勤務先の企業と「法人連名契約」ができます。
下記のいずれかに該当する方は、お申込みができません。
- 申込者本人及び同居しようとする親族に自家所有者(住宅または土地の所有者で共同名義や人に貸している場合も含む)がいる場合。(ただし、自家所有者のうち、「マンション建替円滑化法」によるマンション建替え事業を行う所有者で建替組合または建替予定マンションの管理組合による建替工事期間を証明する書類があれば申込みができます。)
- 申込者本人及び同居しようとする親族に都内の特定優良賃貸住宅・特定公共賃貸住宅・地域特別賃貸住宅、または都民住宅の名義人がいる場合。
- 申込み後に転居し、上記の1、2に該当することになった場合も、申込資格がないものとされます。
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